よくある質問

【申請に必要な書類】
・パンフレット又は会社案内
・登記簿謄本
・直近年度の決算書
・従業員数を確認できる公的書類(概算労働保険料計算書、決算申告書等)
・営業証明書(該当業種のみ)
・現在雇用している外国人名簿(外国人を雇用してない場合は必要ありません)
・その他組合所定の書類 ※詳しくは組合までお問い合わせください。

技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもの。

【技能実習生とは】
該当する在留資格    : 法務大臣の許可 「技能実習1号ロ、2号ロ、3号口」
労働者性の有無     : 労働者として取扱われる
対象となる職種の範囲  : 83職種151作業(参照)
処遇条件の明確化    : 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する
受入れ機関の保障措置  : 労働の対価としての賃金を支払う
時間外・休日従事の適否 : 時間外・休日労働は行える
シフト勤務       : 可能です
雇用契約        : 必要です
就業規則        : 適用です
健康保険        : 適用(強制)です
厚生年金        : 適用(強制)です
労働保険        : 適用(強制)です
雇用保険        : 適用(強制)です
技能実習生保険     : 適用(任意)です
労働関係法令      : 適用です

技能実習生は技能実習1号終了時(1年目)に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級に合格し、在留資格変更許可受けると技能実習2号へ(2年間)、3号(2年間)移行することができます。

最長5年間の技能実習が行えます。

生活必需品(調理器具、ガスコンロ、食器、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、布団、自転車、冷暖房機、テレビ等)が必要です。

技能実習生の住居は、企業でご用意ください。寝室で1人4.5㎡以上、それ以外にダイニングキッチンが必要となります、風呂はバスタブ、シャワーが必要、実習生から日本人と同様に宿舎費を徴収できます。食事は基本的に自炊をします、弁当も自分たちで作ります。

組合出資金、組合年会費、事務手数料、組合管理費、送り出し管理費、(実習生が使用する寮費、水道光熱費は実習生負担)往復渡航費用、入国後講習宿泊費用、JITCO年会費があります。

※詳しくは組合までお問い合わせください。

外国人技能実習生を合法的に受入れるには多くの法的な手続きが必要になります。もちろん当組合でそうした手続きを丁寧にサポートしますのでご安心ください。

技能実習が修了したときに到達すべき技能等の水準として、第1号技能実習から第3号技能実習の各段階において目標を定め、合格を目指すもの、又学科試験の問題は日本語で書かれているため技能実習1号期間中は熱心に日本語に取り組むよう指導が必要です。

実習生は健康保険に加入することが義務付けられていますので、日本人と同じ条件で医療機関で治療を受けることができます。

実習生は来日前に約3ヶ月、入国後約1ヶ月の日本語講習を受けていますので、簡単な会話程度は可能です。技能実習1号終了時の技能検定試験が日本語で出題されますので、日頃から日本語教育には力を入れてください。