人材育成を通した国際貢献、国際協力が目的です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。開発途上地域等の人材育成ニーズに応えるとともに、受入れ企業にとっても、外国企業との関係強化や経営の国際化、社内の活性化に役立つといった効果もあります。
意欲あふれる開発途上国の若者の参入により、職場の活性化を図ることができ、より一段の生産性の向上が期待できます。
日本の産業に強い興味を持ち、積極的に技術や技能を修得したいという意欲を持つアジアの優秀な若者を受入れることにより、企業の社会的・国際的貢献につながるのはもちろん、職場の活性化、生産性の向上、国際交流による社員教育の一助になるなど、様々な相乗効果が現れています。
さらに、受入れ企業が経営の国際化や海外進出を検討される際には、当組合がサポートを行います。
技能実習生の受入れ方式には、『企業単独型』と『団体監理型』の2つのタイプがあります。
2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
技能実習法に基づく新たな技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された他、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
技能実習の適正な実施 |
|
---|---|
技能実習生の保護 |
|
制度の拡充 |
|
技能実習法に基づき、技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習の区分に従い、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
技能実習生が新規に入国する場合は、原則として、技能実習開始予定日の4ヶ月前までに申請を行うことが求められます(認定申請は技能実習開始予定日の6ヶ月前から可能です)。
※団体監理型の場合は、監理団体の指導のもとで実習実施者が技能実習計画を作成します。
※認定申請書類の提出先は外国人技能実習機構の地方事務所となります。
また、第1号技能実習を開始するためには、技能実習計画の認定後に、法務省地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付を受ける必要があります。
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書(監理団体)」を提出し、技能実習の実施状況の監査・その他の業務を遂行する能力について高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||||||||||||||||||||
|
基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
※法務省資料より
選抜に際しては、現在その職種に従事している現役の技能士から選抜します。入管法の規定を忠実に守って選抜しております。
実習生の入国は、ひとつの集団を単位として区切って実施します。特に入国時期の定めはありません。
選抜~入国まで、5ヶ月前後を要しますのでご理解ください。